TERMS AND CONDISIONS

宿泊約款


第1条(適用範囲)

  • かりゆしツーリストが運営する宿泊所「以下、当宿泊所と省略する」が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  • 当宿泊所が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条(宿泊の申し込み)

  • 当宿泊所に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当宿泊所に申し出ていただきます。
    (1)宿泊者名
    (2)宿泊日及び到着予定時刻
    (3)泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
    (4)その他宿泊所が必要と認める事項

  • 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当宿泊所は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第3条(宿泊契約の成立等)

  • 宿泊契約は、当宿泊所が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。
  • 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、基本宿泊料を限度として当宿泊所が定める申込金を、当宿泊所が指定する日までに、お支払いいただきます。
  • 申込金は、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金、違約金、賠償金の順序で充当し、残額があれば、返還します。
  • 第2項の申込金を当宿泊所が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当宿泊所がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
  • 宿泊料金は当宿泊所へのチェックインの際に当宿泊所指定の方法でお支払いいただきます。なお、クレジット決済による場合は、チェックインの前でも宿泊料金をお支払いいただけます。
  • 宿泊料金とは別に所定の保証金をお支払いいただきます。当該保証金はご返金いたしません。ただし、第7条2項の前段に該当するときは、返金いたします。

第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)

  • 前条第2項の規定にかかわらず、当宿泊所は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  • 当宿泊所が宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第5条(宿泊契約締結の拒否)

  •  当宿泊所は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことができます。
    (1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
    (2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
    (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    (4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。

    • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
    • 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    • 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

    (5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客並びに近隣住民に対し著しい迷惑を及ぼす言動と行動をしたとき、または当該言動をするおそれがあるものと判断したとき。 (6)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
    (7)当宿泊所に対し、暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    (8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    (9)過去に本約款または当宿泊所の利用規則に反する行為をしたことがあるとき、または、過去に近隣住民に対する迷惑行為を行ったことがあるとき。
    (10)宿泊しようとする者が未成年者で法定代理人の同意を得られないとき。
    (11)宿泊しようとする者が日本国籍保持者ではなかった場合で、宿泊日までに在留カードまたはパスポートを提示しなかったとき。

第6条(宿泊客の契約解除権)

  • 宿泊客は、当宿泊所に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  • 当宿泊所は、宿泊客がその責めに帰すべき事由(自己都合を含む)により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当宿泊所が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当宿泊所が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当宿泊所が宿泊客に告知したときに限ります。
  • 当宿泊所は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後3時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条(当宿泊所の契約解除権)

  • 当宿泊所は、次に掲げる場合においては、宿泊期間中であっても宿泊契約を解除することができます。
    (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    (2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。

    • 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
    • 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    • 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

    (3)宿泊客が他の宿泊客または近隣住民に対し著しい迷惑を及ぼす言動と行動をし、当宿泊所が当該言動の注意をしても改善されないとき。
    (4)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
    (5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    (6)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    (7)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当宿泊所が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。

  • 当宿泊所が前項4号、6号の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。前項4号、6号以外の事由に基づく宿泊契約の解除のときは、宿泊可能日数が残っていても一切の返金はしません。
  • 当宿泊所が第1項の規定に基づいて宿泊契約を解除を申し出たとき、宿泊客は直ちに退室しなければなりません。

第8条(宿泊の登録)

  • 宿泊客は、宿泊日当日チェックインの際に、当宿泊所のスタッフに従い次の事項を登録していただきます。
    (1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
    (2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
    (3)出発日及び出発予定時刻
    (4)その他宿泊所が必要と認める事項

  • 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

第9条(客室の使用時間)

  • 宿泊客が当宿泊所の客室を使用できる時間は、午後3時から翌日午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  • 当宿泊所は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
    (1)超過3時間までは、室料金の3分の1
    (2)超過6時間までは、室料金の2分の1
    (3)超過6時間以上は、室料金の全額

第10条(利用規則の遵守)

宿泊客は、当宿泊所内においては、当宿泊所が定めて宿泊所内に掲示した利用規則に従っていただきます。

 

第11条(料金の支払い)

当宿泊所が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第12条(当宿泊所の責任)

当宿泊所は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当宿泊所の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

第13条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

  • 当宿泊所は、当宿泊所の責めに帰すべき事由により宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
  • 当宿泊所は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当宿泊所の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第14条(寄託物等の取扱い)

宿泊客が、当宿泊所内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品はいかなる場合においても当宿泊所は、その損害を賠償いたしません。

第15条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

  • 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当宿泊所内に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当宿泊所は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
  • 宿泊客がチェックアウトしたのち、客室内に飲食物(土産物及び未開封のものを含む)が残されていた場合は、チャックアウト日中に連絡がないときは、廃棄等の処分をします。

第16条(駐車の責任)

  • 宿泊客が当宿泊所の駐車場をご利用になる場合、当宿泊所は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当宿泊所の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
  • 当宿泊所が管理する駐車場以外の場所に駐車し、近隣住民等とトラブルとなった場合、それに当宿泊所に損害が生じたときは、宿泊者はその賠償責任を負います。

第17条(宿泊客の責任)

宿泊客の故意又は過失により当宿泊所が宿泊所内の内装及び外装、宿所内の備品に関する損害を被ったとき、下記の損害を賠償していただきます。もし、賠償いただけない場合は、訴訟等の法的手続きに移行することもありますので、予めご承知おきください。
(1)工事又は業者による修繕が必要な内装・外装損傷の場合は、当該修繕に伴う当宿泊所の休業期間の休業補償込みで一律10万円
(2)備品(家具・家電)損傷の場合は、当該修理に伴う当宿泊所の休業期間の休業補償込みで5万円

キャンセルポリシー
別表第2 違約金(第6条第2項関係)

◆予約取消手数料

  • 宿泊日の7日前までの取消⇒取消手数料無料
  • 宿泊日の6日前~3日前までの取消⇒予定基本料金の20%
  • 宿泊日の2日前~前日までの取消⇒予定基本料金の30%
  • 宿泊日当日、および乗車日を過ぎた場合⇒予定基本料金の50%

*7日間以上ご利用の宿泊客に関しましては前日又は当日にキャンセルされた場合でも宿泊料金の40%を返金します
*ご予約いただいた日がご利用日の6日前を過ぎている場合は、お申込み日当日であれば、取消手数料は無料となっております。(翌日以降は規定が適用されます)